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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第十五条 (指定猟法禁止区域)

平成十四年法律第八十八号法律
(指定猟法禁止区域)

第十五条

環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。

  1. 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため必要な区域
  2. 都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため必要な区域であって、前号に掲げる区域以外の区域

2環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。

3第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

5環境大臣又は都道府県知事は、第十一項において準用する第九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等が指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがある場合を除き、前項ただし書の許可をしなければならない。

6環境大臣又は都道府県知事は、第四項ただし書の許可をする場合において、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

7第四項ただし書の許可を受けた者は、その者が第十一項において読み替えて準用する第九条第七項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。

8第四項ただし書の許可を受けた者は、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

9第四項ただし書の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

  1. 第十一項において読み替えて準用する第十条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
  2. 第十一項において準用する第九条第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
  3. 第七項の規定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。

10環境大臣又は都道府県知事は、第四項の規定に違反し、又は第六項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11第九条第二項、第四項及び第七項の規定は第四項ただし書の許可について、第十条第二項の規定は第四項ただし書の許可を受けた者について準用する。この場合において、第九条第七項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第十条第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「第十五条第十項に規定する」と読み替えるものとする。

12第一項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

13環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

14前項の標識に関し必要な事項は、環境省令で定める。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、この項本文の環境省令の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。

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(適法捕獲等証明書に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第二十条ノ二第一項の規定により発行されている証明書は、新法第二十五条第三項の規定により交付された適法捕獲等証明書とみなす。

(旧法の規定に基づく手続の効力)

この法律の施行前に旧法(第三条、第四条及び第七条を除く。以下この条において同じ。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、新法の相当規定に基づいて、環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

2この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、これを、新法の相当規定により環境大臣又は都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

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