第八十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第五項、第三十七条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により付された条件に違反したとき。
- 二許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させたとき。
- 三他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を使用したとき。
- 四
- 五
- 六
- 七第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をしたとき。