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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八十四条

平成十四年法律第八十八号法律

第八十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第五項第三十七条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により付された条件に違反したとき。
  2. 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させたとき。
  3. 他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を使用したとき。
  4. 第十二条第一項若しくは第二項の規定による禁止若しくは制限(第十四条第三項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)又は第十二条第三項の規定による制限に違反したとき。
  5. 第十五条第四項第十六条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十三条第二十六条第二項、第五項若しくは第六項、第二十七条第二十九条第七項又は第三十五条第三項の規定に違反したとき。
  6. 第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をしたとき。

2前項第四号及び第五号(第十五条第四項又は第三十五条第三項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

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