第二十四条
学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2都道府県知事は、第十一項において準用する第十九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
- 一販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。
- 二販売されることにより前条に規定する鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
4都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
5都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。
6第一項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。
7第一項の許可を受けた者は、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
8第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
- 一第十項の規定により許可が取り消されたとき。
- 二第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
- 三第六項の規定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し、又は回復したとき。
9都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第四項の規定により付された条件に違反した者に対し、同条に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
10都道府県知事は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その許可を取り消すことができる。
11第十九条第二項の規定は、第一項の許可を受けようとする者について準用する。