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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第三条 (特別保護地区の区域内における許可を要する行為)

平成十四年政令第三百九十一号政令
(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)

第三条

第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。

  1. 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
  2. 火入れ又はたき火をすること。
  3. 車馬を使用すること。
  4. 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
  5. 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
  6. 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
  7. 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。

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(販売許可証に関する経過措置)
附則

都道府県知事が、旧法第十三条ノ二の規定に基づき許可をしたときに交付した書面がある場合は、当該交付した書面は、法の施行後は、法第二十四条第五項の規定により交付された販売許可証とみなす。

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