(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
第三条
法第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
- 一木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
- 二火入れ又はたき火をすること。
- 三車馬を使用すること。
- 四動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
- 五犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
- 六撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
- 七球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。