(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)
第三十八条
法第二十九条第七項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。
- 一環境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの
- 二単木択伐、木竹の本数において二十パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐
- 三次に掲げる工作物の設置
- イ住宅及びこれに附属する工作物
- ロベンチ、くずかご、水槽又は墓碑
- ハ炭焼小屋、作業小屋又は幕舎
- ニ自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設
- ホその面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所
- ヘその高さが五メートル以内の展望台
- トその延長が五百メートル以内の歩道
- チその高さが三メートル以内であり、かつ、その長さが五メートル以内の公園遊戯施設
- リその面積が十五平方メートル以内の公衆便所
- ヌその高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内の仮工作物
- ル災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物
- ヲその延長が五百メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物
- ワ自然木を利用した仮設軽索道
- カ既存工作物に附属する工作物であって、その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの
- イ
- 四令第三条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為
- イ水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前三号に掲げるもの及び法第二十九条第七項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為
- ロ道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為
- ハ
- ニ
- ホ気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為
- ヘ海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為
- ト
- チ
- リ国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は一般社団法人若しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
- ヌ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の保安林の通常の管理行為又は同法第四十一条第三項の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為
- ル犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為
- ヲ法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為
- ワ法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- イ