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測量法 第四条 (基本測量)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(基本測量)

第四条

この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(測量法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新測量法第五十一条の十第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けている測量に関する専門の養成施設(以下この条において単に「養成施設」という。)又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けている養成施設は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設又は同条第四号の登録を受けた養成施設とみなす。

3第三条の規定の施行前に旧測量法第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けた養成施設において修得した旧測量法第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設において修得した同号若しくは新測量法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は新測量法第五十条第四号の登録を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能とみなす。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(測量法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けている者及び測量に関する専門の養成施設は、それぞれ第三条の規定による改正後の測量法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧測量法第五十条第三号又は第四号の登録の有効期間の残存期間とする。

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