条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第五条 (公共測量)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(公共測量)

第五条

この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。

  1. その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
  2. 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
    1. 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
    2. その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第五条(公共測量)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(基本測量) 測量法 目次 第六条(基本測量及び公共測量以外の測量) →