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測量法 第六条 (基本測量及び公共測量以外の測量)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(基本測量及び公共測量以外の測量)

第六条

この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。

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(国土交通省令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。

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