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測量法施行令
昭和二十四年政令第三百二十二号
政令
· 条文 12 件 ·
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条文一覧
第一条
(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
第二条
(日本経緯度原点及び日本水準原点)
第三条
(長半径及び扁平率)
第四条
(収用委員会の裁決の申請手続)
第五条
(測量成果の公開等の請求に係る手数料の額)
第六条
(試験手数料)
第七条
(支店に準ずる営業所)
第八条
(測量業者の登録に係る手数料の額)
第九条
(測量業者登録簿閲覧所)
第十条
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
第十一条
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
第十二条
(参考人に支給する費用)
別表
別表
(e-Gov)