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測量法施行令 第二条 (日本経緯度原点及び日本水準原点)

昭和二十四年政令第三百二十二号政令
(日本経緯度原点及び日本水準原点)

第二条

第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。

  1. 地点東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点
  2. 原点数値次に掲げる値
    1. 経度東経百三十九度四十四分二十八秒八八六九
    2. 緯度北緯三十五度三十九分二十九秒一五七二
    3. 原点方位角三十二度二十分四十六秒二〇九(前号の地点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷一番地内つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角)

2第十一条第一項第四号に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。

  1. 地点東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点
  2. 原点数値東京湾平均海面上二十四・三九〇〇メートル

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