条文くん法令検索 AIに質問する

効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十六条 (位置及び方向角の表示の方法)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(位置及び方向角の表示の方法)

第十六条

効率的手法導入推進基本測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。

2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第十六条(位置及び方向角の表示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(測量の基礎とする点) 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 目次 第十七条(効率的手法導入推進基本調査図の図郭) →