条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則
平成二年総理府令第四十二号
府省令
· 条文 70 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(趣旨の普及)
第四条
(効率的手法導入推進基本調査の作業)
第五条
(計量単位)
第六条
(管理及び検査)
第七条
(記録等の保管)
第八条
(省令に定めのない方法)
第九条
第十条
第十一条
(作業計画)
第十一条の二
(総則)
第十二条
(現地調査図素図等の作成)
第十二条の二
(現地調査図素図の作成)
第十二条の三
(現地調査図一覧図の作成)
第十三条
(街区現地調査の実施)
第十三条の二
(総則)
第十三条の三
(調査図素図等の作成)
第十三条の四
(調査図素図の作成)
第十三条の五
(調査図一覧図の作成)
第十三条の六
(現地調査票の作成)
第十三条の七
(資料収集及び筆界の推定)
第十三条の八
(筆界推定現地調査)
第十四条
(効率的手法導入推進基本測量の方式)
第十五条
(測量の基礎とする点)
第十六条
(位置及び方向角の表示の方法)
第十七条
(効率的手法導入推進基本調査図の図郭)
第十八条
(作業の順序)
第十九条
(地籍基本調査基準点の配置)
第二十条
(標識の設置の承諾)
第二十一条
(地籍基本三角測量の方法)
第二十二条
(地籍基本三角点の選定)
第二十三条
(多角路線の選定)
第二十四条
(選点図及び平均図)
第二十五条
(標識の設置)
第二十六条
(観測、測定及び計算)
第二十七条
(地籍基本多角測量の方法)
第二十八条
(地籍基本多角点の選定)
第二十九条
(多角路線の選定)
第三十条
(選点図及び平均図)
第三十一条
(標識の設置)
第三十二条
(観測、測定及び計算)
第三十三条
(地籍基本細部測量の方法)
第三十四条
(地籍基本細部点の選定)
第三十五条
(多角測量法による地籍基本細部測量)
第三十五条の二
(選点図及び平均図)
第三十六条
(放射法による地籍基本細部測量)
第三十七条
(標識の設置)
第三十八条
(観測、測定及び計算)
第三十九条
(街区点測量の方法)
第四十条
(街区点測量の基礎とする点)
第四十一条
(多角測量法による街区点測量)
第四十二条
(放射法による街区点測量)
第四十三条
(交点計算法による街区点測量)
第四十四条
(単点観測法による街区点測量)
第四十五条
(次数の制限)
第四十六条
(街区点の明示)
第四十七条
(観測、測定及び計算)
第四十八条
(復元測量の方法)
第四十九条
(図上街区点測量)
第五十条
(特定図上街区点の選定)
第五十一条
(特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算)
第五十二条
(復元測量図の作成)
第五十二条の二
(作業の順序)
第五十二条の三
第五十二条の四
(航空測量の実施)
第五十二条の五
(準用)
第五十二条の六
(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)
第五十三条
(効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案)
第五十四条
(効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿)