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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十二条の二 (現地調査図素図の作成)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(現地調査図素図の作成)

第十二条の二

現地調査図素図の作成に当たっては、登記所地図に加え、図上街区点の位置座標又は図上街区点間の距離が記載された資料(以下「図上街区点資料」という。)を収集するものとする。

2現地調査図素図は、都市計画図又はこれに類似する大縮尺の地形図等に、次に掲げる事項を表示して作成するものとする。

  1. 名称
  2. 番号
  3. 縮尺及び方位
  4. 街区の縁辺部の土地の地番
  5. 隣接する現地調査図素図の番号
  6. 作成年月日及び作成者の氏名
  7. 前項の規定により収集した登記所地図及び図上街区点資料が示す範囲及びそれらの名称
  8. 前号の登記所地図及び図上街区点資料が示す範囲内に存在する図上街区点のおおむねの位置

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