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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十三条の八 (筆界推定現地調査)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(筆界推定現地調査)

第十三条の八

筆界推定現地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び現地調査票に基づき行うものとする。

2筆界推定現地調査を行ったときは、調査図及び現地調査票に調査年月日及び調査の結果を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。

3現地における推定した筆界の確認においては、原則として現地精通者の証言を求めるものとする。

4前条第一項の規定により推定した筆界が調査の結果と相違しているときは、調査図及び現地調査票に基づき、筆界推定線図を修正するものとする。

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