(効率的手法導入推進基本測量の方式)
第十四条
効率的手法導入推進基本測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。
- 一地上法
- 二航測法
2効率的手法導入推進基本測量は、数値法によって行うものとする。
3航測法による効率的手法導入推進基本測量は、令別表第四に定める精度区分乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
効率的手法導入推進基本測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。
2効率的手法導入推進基本測量は、数値法によって行うものとする。
3航測法による効率的手法導入推進基本測量は、令別表第四に定める精度区分乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。