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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十四条 (効率的手法導入推進基本測量の方式)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(効率的手法導入推進基本測量の方式)

第十四条

効率的手法導入推進基本測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。

  1. 地上法
  2. 航測法

2効率的手法導入推進基本測量は、数値法によって行うものとする。

3航測法による効率的手法導入推進基本測量は、令別表第四に定める精度区分乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。

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