(資料収集及び筆界の推定)
第十三条の七
筆界推定現地調査を行うに当たっては、対象区域の毎筆の土地について、筆界に関する情報(地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第三十条第一項の筆界に関する情報をいう。)に係る資料を収集し、当該資料に基づき筆界を推定するものとする。この場合においては、原則として、筆界の現地における位置に精通している者(以下「現地精通者」という。)の証言を求めるものとする。
2前項の規定により推定した筆界は、筆界推定線図に取りまとめるものとする。
筆界推定現地調査を行うに当たっては、対象区域の毎筆の土地について、筆界に関する情報(地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第三十条第一項の筆界に関する情報をいう。)に係る資料を収集し、当該資料に基づき筆界を推定するものとする。この場合においては、原則として、筆界の現地における位置に精通している者(以下「現地精通者」という。)の証言を求めるものとする。
2前項の規定により推定した筆界は、筆界推定線図に取りまとめるものとする。