条文くん法令検索 AIに質問する

効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十三条の七 (資料収集及び筆界の推定)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(資料収集及び筆界の推定)

第十三条の七

筆界推定現地調査を行うに当たっては、対象区域の毎筆の土地について、筆界に関する情報(地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第三十条第一項の筆界に関する情報をいう。)に係る資料を収集し、当該資料に基づき筆界を推定するものとする。この場合においては、原則として、筆界の現地における位置に精通している者(以下「現地精通者」という。)の証言を求めるものとする。

2前項の規定により推定した筆界は、筆界推定線図に取りまとめるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第十三条の七(資料収集及び筆界の推定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の六(現地調査票の作成) 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 目次 第十三条の八(筆界推定現地調査) →