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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十三条の六 (現地調査票の作成)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(現地調査票の作成)

第十三条の六

現地調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。

2現地調査票は、原則として、地番区域ごとに、土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。

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