(現地調査票の作成) 第十三条の六 現地調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。2現地調査票は、原則として、地番区域ごとに、土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の六を開く ↗