(調査図一覧図の作成) 第十三条の五 第十二条の三の規定は筆界推定現地調査の調査図一覧図の作成について準用する。この場合において、同条中「現地調査図一覧図」とあるのは「調査図一覧図」と、「現地調査図素図」とあるのは「調査図素図」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の五を開く ↗