条文くん法令検索 AIに質問する

効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十三条の五 (調査図一覧図の作成)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(調査図一覧図の作成)

第十三条の五

第十二条の三の規定は筆界推定現地調査の調査図一覧図の作成について準用する。この場合において、同条中「現地調査図一覧図」とあるのは「調査図一覧図」と、「現地調査図素図」とあるのは「調査図素図」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第十三条の五(調査図一覧図の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の四(調査図素図の作成) 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 目次 第十三条の六(現地調査票の作成) →