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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十三条の四 (調査図素図の作成)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(調査図素図の作成)

第十三条の四

調査図素図は、登記所地図の写しに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。

  1. 名称
  2. 番号
  3. 縮尺及び方位
  4. 土地の所有者の氏名又は名称
  5. 地番
  6. 地目
  7. 隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号
  8. 作成年月日及び作成者の氏名

2前項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項は登記所地図により、同項第四号及び第六号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。

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