(復元測量図の作成)
第五十二条
復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。
2復元測量図には、特定図上街区点及び特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置及び番号、相隣る図上街区点を結ぶ直線並びに復元測量に用いた登記所地図及び図上街区点資料の名称を記載するものとする。
3復元測量図の縮尺は、当該地域における街区点測量図と同一の縮尺とする。
復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。
2復元測量図には、特定図上街区点及び特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置及び番号、相隣る図上街区点を結ぶ直線並びに復元測量に用いた登記所地図及び図上街区点資料の名称を記載するものとする。
3復元測量図の縮尺は、当該地域における街区点測量図と同一の縮尺とする。