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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第五十一条 (特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算)

第五十一条

特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置は、登記所地図が示す街区の形状及び図上街区点の位置関係と整合するよう、特定図上街区点を基礎として、座標変換又は図上街区点間の距離を用いた計算により求めるものとする。

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