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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第五十条 (特定図上街区点の選定)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(特定図上街区点の選定)

第五十条

図上街区点資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度を超えない場合には、当該図上街区点を特定図上街区点として選定するとともに、図上街区点標識等が示す地点の座標値を当該特定図上街区点の現地における位置とみなす。

2前項に規定する誤差の限度は、令別表第四に定める誤差の限度に準ずるものとする。

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