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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四十九条 (図上街区点測量)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(図上街区点測量)

第四十九条

図上街区点測量は、街区点測量と併せて行うことができる。

2第三十九条から第四十五条並びに第四十七条第一項及び第二項までの規定は、図上街区点測量を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「街区点測量」とあるのは「図上街区点測量」と、「街区点」とあるのは「図上街区点標識等が示す地点」と、「街区点座標簿」とあるのは「図上街区点座標簿」と読み替えるものとする。

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