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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四十七条 (観測、測定及び計算)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(観測、測定及び計算)

第四十七条

街区点測量における観測及び測定は、令別表第四に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2街区点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、街区点座標簿に取りまとめるものとする。

3街区点の位置及び番号は、街区点測量図に取りまとめるものとする。

4街区点測量図には、前項に規定するもののほか、地籍基本調査基準点の位置及び番号並びに相隣る街区点を結ぶ直線を記載するものとする。

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