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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四十八条 (復元測量の方法)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(復元測量の方法)

第四十八条

復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。)を行った上で、図上街区点資料の情報及び図上街区点測量の測量成果に基づき図上街区点の中から精度の高いものを選定し、当該選定した図上街区点(以下「特定図上街区点」という。)を基礎として座標計算によりそれ以外の図上街区点の現地における位置を求める方法で行うものとする。

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