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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四十六条 (街区点の明示)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(街区点の明示)

第四十六条

街区点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。

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