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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四十五条 (次数の制限)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(次数の制限)

第四十五条

街区点測量(単点観測法によるものを除く。)における街区点の次数は、地籍基本細部点等を基礎として、多角測量法にあっては二次まで、その他の方法にあっては一次までとし、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として求めた街区点の通算次数は、五次までとする。

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