(単点観測法による街区点測量)
第四十四条
単点観測法による街区点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
2単点観測法により観測された街区点の座標値は、周辺の地籍基本細部点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
単点観測法による街区点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
2単点観測法により観測された街区点の座標値は、周辺の地籍基本細部点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。