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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四十三条 (交点計算法による街区点測量)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(交点計算法による街区点測量)

第四十三条

交点計算法による街区点測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。

2仮設の表示杭は、街区点の近傍に設置するよう努めなければならない。

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