(交点計算法による街区点測量) 第四十三条 交点計算法による街区点測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。2仮設の表示杭は、街区点の近傍に設置するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗