(放射法による街区点測量)
第四十二条
放射法による街区点測量は、地籍基本細部点等を与点として行うものとする。
2放射法による街区点測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3放射法による街区点測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部点等を基準方向とし、与点から街区点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部点等までの距離より短くするものとする。
放射法による街区点測量は、地籍基本細部点等を与点として行うものとする。
2放射法による街区点測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3放射法による街区点測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部点等を基準方向とし、与点から街区点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部点等までの距離より短くするものとする。