(多角測量法による街区点測量)
第四十一条
多角測量法による街区点測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本細部点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
多角測量法による街区点測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本細部点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。