(街区点測量の基礎とする点) 第四十条 街区点測量は、単点観測法によるものを除き、地籍基本多角点等及び地籍基本細部点(以下「地籍基本細部点等」という。)を基礎として行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗