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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四十条 (街区点測量の基礎とする点)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(街区点測量の基礎とする点)

第四十条

街区点測量は、単点観測法によるものを除き、地籍基本多角点等及び地籍基本細部点(以下「地籍基本細部点等」という。)を基礎として行うものとする。

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