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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第三十九条 (街区点測量の方法)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(街区点測量の方法)

第三十九条

街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。

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