(観測、測定及び計算)
第三十八条
地籍基本細部測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2地籍基本細部点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本細部点網図及び地籍基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。
地籍基本細部測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2地籍基本細部点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本細部点網図及び地籍基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。