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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第三十七条 (標識の設置)
平成二年総理府令第四十二号
府省令
(標識の設置)
第三十七条
地籍基本細部点には、標識を設置するものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。
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