(放射法による地籍基本細部測量)
第三十六条
放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。
2放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は多角測量法による地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3放射法による地籍基本細部測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部多角点等を基準方向とし、与点から地籍基本細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部多角点等までの距離より短くするものとする。
4地籍基本細部放射点の次数は、地籍基本細部多角点等を基礎として二次までとする。