(選点図及び平均図) 第三十五条の二 地籍基本細部点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本細部点選点図及び地籍基本細部点平均図に取りまとめるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗