(多角測量法による地籍基本細部測量)
第三十五条
多角測量法による地籍基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本多角点等又は地籍基本細部多角点(以下「地籍基本細部多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
2前項の多角路線の次数は、地籍基本多角点等を基礎として二次までとする。
多角測量法による地籍基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本多角点等又は地籍基本細部多角点(以下「地籍基本細部多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
2前項の多角路線の次数は、地籍基本多角点等を基礎として二次までとする。