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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第三十四条 (地籍基本細部点の選定)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(地籍基本細部点の選定)

第三十四条

地籍基本細部点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

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