(作業の順序)
第五十二条の二
航測法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
- 一地籍基本三角測量
- 二航空測量
2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3航空測量は、筆界推定現地調査と併行して行うものとする。
航測法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3航空測量は、筆界推定現地調査と併行して行うものとする。