条文くん法令検索 AIに質問する

効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第五十二条の二 (作業の順序)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(作業の順序)

第五十二条の二

航測法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。

  1. 地籍基本三角測量
  2. 航空測量

2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

3航空測量は、筆界推定現地調査と併行して行うものとする。

e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第五十二条の二(作業の順序)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(復元測量図の作成) 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 目次 第五十二条の三 →