条文くん法令検索 AIに質問する

効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第五十二条の六 (基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)

第五十二条の六

基本調査点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。

2前項の作業を終えたときは、基本調査点座標簿を作成するものとする。

e-Gov法令検索で第五十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第五十二条の六(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)について教えてください」と聞く
← 第五十二条の五(準用) 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 目次 第五十三条(効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案) →