(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成) 第五十二条の六 基本調査点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。2前項の作業を終えたときは、基本調査点座標簿を作成するものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条の六を開く ↗