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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第五十三条 (効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案)

第五十三条

効率的手法導入推進基本測量を終了したときは、効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案を作成するものとする。

2前項の効率的手法導入推進基本調査図原図は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに基づいて作成するものとする。

  1. 効率的手法導入推進基本測量を地上法により行った場合現地調査図、街区点測量図及び復元測量図並びに地籍基本三角点成果簿、地籍基本多角点成果簿、地籍基本細部点成果簿、街区点座標簿及び図上街区点座標簿
  2. 効率的手法導入推進基本測量を航測法により行った場合調査図及び筆界推定線図並びに地籍基本三角点成果簿及び基本調査点座標簿

3前項第二号に掲げる場合であって、効率的手法導入推進基本調査図原図の一部において当該効率的手法導入推進基本調査図原図の縮尺では基本調査点の状況を所要の精度をもって表示することが困難である場合は、当該部分について所要の精度をもって表示するに足りる縮尺の明細図を別に作成することができる。

4第一項の効率的手法導入推進基本調査簿案は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに基づいて作成するものとする。

  1. 第二項第一号に掲げる場合地籍基本三角点成果簿、地籍基本多角点成果簿及び地籍基本細部点成果簿
  2. 第二項第二号に掲げる場合地籍基本三角点成果簿

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