(準用)
第五十二条の五
地籍調査作業規程準則第七十七条(第四項から第六項までを除く。)及び第七十八条から第八十一条の八までの規定は、航空測量による効率的手法導入推進基本測量を行う場合について準用する。この場合において、第七十七条第一項中「地籍図根三角点等」とあるのは「地籍基本三角点等」と、第七十八条中「標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)」とあるのは「標定点等」と、「航測図根点等」とあるのは「標定点等」と、第七十九条第二項及び第八十一条の三第二項中「地籍図根点等」とあるのは「地籍基本多角点等」と、第八十一条の二中「筆界案」とあるのは「筆界推定線図」と読み替えるものとする。