条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第七十七条 (標定点等及び航測図根点の選定)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(標定点等及び航測図根点の選定)

第七十七条

空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「標定点」という。)又は航空レーザ測量における航空レーザ計測(航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう。以下同じ。)の結果得られたデータ(第八十一条の四において「航空レーザ計測データ」という。)の点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「調整点」という。)は、地籍図根三角点等又は単点観測法により観測された点を使用するものとし、単点観測法により観測された点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

2標定点及び調整点(以下「標定点等」という。)は、次の各号に掲げる条件に基づいて選定しなければならない。

  1. 上空視界が十分に確保され、空中写真又は航空レーザ測量の結果得られたデータ(第七十八条及び第八十三条の二において「航空レーザ測量データ」という。)において明瞭に識別することができる地点であること。
  2. 対空標識を設置する場合には、当該対空標識の設置が容易であり、かつ、これが確実に保存される地点であること。

3前二項の選定の結果は、標定点選点図又は調整点選点図に取りまとめるものとする。

4第八十二条に規定する補備測量の実施が見込まれる場合には、空中写真測量又は航空レーザ測量の実施前に、必要に応じて、航測図根点(補備測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点であつて、空中写真測量又は航空レーザ測量によつて当該点の座標値及び標高を求めるものをいう。以下同じ。)を選定するものとする。

5前項の選定の結果は、航測図根点選点図に取りまとめるものとする。

6航測図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を航測図根点として利用するときは、この限りではない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第七十七条(標定点等及び航測図根点の選定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条の三(航空測量の実施) 地籍調査作業規程準則 目次 第七十八条(対空標識の設置) →