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地籍調査作業規程準則 第八十一条の四 (航空レーザ計測データの解析)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(航空レーザ計測データの解析)

第八十一条の四

計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。

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