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地籍調査作業規程準則 第八十一条の三 (航空レーザ計測)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(航空レーザ計測)

第八十一条の三

航空レーザ計測は、計測に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。

2航空レーザ計測の計画は、計測を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。

3航空レーザ計測は、原則として、気象条件が良好で、かつ、計測に適した時期に行うものとする。

4航空レーザ計測の点密度は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。

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