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地籍調査作業規程準則 第八十一条の二 (空中写真等を用いた基礎資料の作成)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(空中写真等を用いた基礎資料の作成)

第八十一条の二

空中写真測量においては、地目の調査及び筆界案の作成の基礎となる資料(以下「基礎資料」という。)を、空中写真及び空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。

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