(空中写真等を用いた基礎資料の作成) 第八十一条の二 空中写真測量においては、地目の調査及び筆界案の作成の基礎となる資料(以下「基礎資料」という。)を、空中写真及び空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。 e-Gov法令検索で第八十一条の二を開く ↗