(補備測量の実施)
第八十二条
第八十一条の二、第八十一条の五、第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。
2補備測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
- 一細部図根測量
- 二一筆地測量
3前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
第八十一条の二、第八十一条の五、第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。
2補備測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
3前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。