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地籍調査作業規程準則 第八十二条 (補備測量の実施)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(補備測量の実施)

第八十二条

第八十一条の二第八十一条の五第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。

2補備測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。

  1. 細部図根測量
  2. 一筆地測量

3前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

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