条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第八十二条の二 (補備測量における細部図根測量)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(補備測量における細部図根測量)

第八十二条の二

第四十六条第五十九条から第六十四条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、前条第二項第一号の細部図根測量について準用する。この場合において、第六十三条第一項中「地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点のいずれか」と、第六十四条(第二項を除く。)中「細部多角点等」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点」と、同条第二項中「地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、」とあるのは「与点とする細部多角点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は、」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第八十二条の二(補備測量における細部図根測量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条(補備測量の実施) 地籍調査作業規程準則 目次 第八十三条(補備測量における一筆地測量) →