(補備測量における細部図根測量)
第八十二条の二
第四十六条、第五十九条から第六十四条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、前条第二項第一号の細部図根測量について準用する。この場合において、第六十三条第一項中「地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点のいずれか」と、第六十四条(第二項を除く。)中「細部多角点等」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点」と、同条第二項中「地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、」とあるのは「与点とする細部多角点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は、」と読み替えるものとする。