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地籍調査作業規程準則 第六十七条 (観測、測定及び計算)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(観測、測定及び計算)

第六十七条

細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。

3前項の場合において、細部図根点配置図は、地籍図根多角点網図において取りまとめることができるものとする。

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